ストーカーリカバリーサポートの守屋です。
ストーカー行為、加害者にとっても被害者にとっても誰も幸せになれず、それぞれの生活をいとも簡単に破綻させてしまう可能性がある行為です。
しかしストーカー加害者にとっては、ストーカーの自覚がないままつきまとい等の行為に及び、善意のつもりから被害者を追い詰めてしまう可能性もあります。
そのストーカー行為に関して、事件の時効や刑罰について確認してみましょう。
ストーカーの刑罰は懲役もしくは罰金
ストーカー行為での刑罰は1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金となります。
しかし接近禁止命令が出された後に、これを無視した場合はさらに刑罰が重くなりますので注意が必要です。
「接近禁止命令」を無視した場合は刑罰が重くなる
つきまといなどのストーカー行為はもちろん、個人情報や連絡先の入手なども「禁止」されるものです。
警告などを経てこうした禁止命令が出され、禁止命令を無視してストーカー行為を繰り返した場合には
2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金となります。
ストーカーをしていなくても禁止命令が出ている場合
ストーカーなんてしていないのに、なぜか禁止命令を受けてしまった。
親切であの人を守っているだけなのに、なぜか避けられている。
こんな人もいるかもしれません。
本人に「ストーカーをしている」という自覚の有無に関わらず、禁止命令が出ている以上は刑罰の対象となってしまいます。
ストーカー加害者にとって目から鱗なのが、実はストーカーなんかまったくしていないつもりでも、ストーカー被害を訴えられてしまうというもの。
禁止命令がもし出てしまったら、会いに行ったり、連絡をしたりは一切やめておきましょう。
ストーカー行為の時効は3年!
ストーカー行為をしてしまった加害者側、ストーカー行為を訴えたい被害者側。それぞれの想いがあるでしょうが、ストーカー行為の時効は3年となります。
最後のストーカーが行われたときから数えて3年ですので、ストーカーを訴えたい!と考えている被害者の方は頭に入れておくといいかもしれません。