ストーカーリカバリーサポートの守屋です。
ストーカー事件は全国的に日々繰り返されています。
これだけ罰則が厳しくなり、色々な事件が起こっているにも関わらず…です。
飲酒運転のように罰則が厳しくなってから右肩下がりで件数が減少しているデータを見ていますが、ストーカーに関するものはなかなか減っていかないのが現状です。
ストーカー規制法違反で逮捕されてしまった場合は罪になる?
ストーカー規制法違反で逮捕されてしまった場合は罪になるんでしょうか?
答えは「罪になります」
考えるまでもないのですが、ストーカー規制法に違反しているわけなので当然罪に問われることになります。
ただこれは一般的な感覚をお持ちの人にはなかなか理解されないのですが、ストーカー加害者本人は
「ストーカー行為なんてしていない!」
と本気で思っています。
本人にはストーカーしている自覚が全くないんです。自分のストーカーをしている気がなくても、ストーカー行為が認められれば間違いなく罪に問われます。
ストーカー規制法違反で逮捕された場合の実例を見てみよう
ストーカー規制法違反で逮捕されるとき、どんな行為で逮捕されているのでしょうか。
これは実際の事例を出してお伝えした方がわかりやすいと思い、今記事を書きながら見ています。
すると出るわ出るわ。毎日のように全国的にストーカー事件が発生しており、逮捕者が出ているんです。
56歳女性、禁止命令が出ているのに電話を連続でかけたストーカー規制法違反で逮捕
こちらは男性に対して自宅に押し掛けるなどをして過去に逮捕されているケースです。
これにより接近禁止命令が出ているのにも関わらず、再度男性に対して繰り返し電話をするなどしたとしてストーカー規制法違反で逮捕されています。
罰金等は書かれていませんでした。
45歳男性、知人女性の自宅近くをうろつく、車で女性の後を追いかけるなどして罰金
45歳の男性が知人女性の自宅近くをうろついたり、車で追いかけたものです。
これで簡裁から30万円の罰金となっています。
また職業が教諭ということで、教育委員会から1カ月間の停職処分を受けています。
このように教職に就く人でさえストーカー行為をしてしまうのです。
ストーカーで人生を棒に振る?すっぱり辞める?
ストーカーをしている方も逮捕なり罰金なり、職場から処分なりを受けることで職を失ったり、生活がしにくくなったりと人生を棒に振る可能性があります。
さらにストーカー被害者にとってはさらに深刻で、一時的に強烈なストレスを受け続けてしまい、それがトラウマになり日常生活すらも立ち行かなくなってしまうケースもあります。
ストーカー加害者がいなければ、被害に遭う人も出ません。
ストーカー加害者の皆さん、もしくはストーカーをしている自覚がないのに「ストーカーを注意された」という経験がある方。
人生を棒に振りますか?
それとも誰かに付きまとうような行為をすっぱり辞めますか?