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ストーカーとは? 種類や特徴を類型別に解説

執筆:代表 守屋 秀勝

※この記事の法律の説明は公開時点のものです。現在の条文はストーカー規制法のページをご覧ください。

ストーカーリカバリーサポートの守屋です。

以前もストーカーの分類などについてブログに書いてきましたが、種類や特徴などを見やすく、そしてわかりやすく解説していきたいと思います。

ストーカー つきまといとは?

ちょっとわかりにくいですが、以下がストーカー規制法で定められているストーカー、つきまといの定義です。

一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

法律の文章というのは、なかなか理解しにくく途中であきらめてしまう方も多いんです。

1つずつ見ていきましょう。

一 つきまとい、待ち伏せなど、周囲をうろつく

二 行動を監視していると告げる

三 面会や交際を要求する

四 著しく粗野、または乱暴な言動

五 無言電話、メールの連続送信

六 汚物などを送付

七 名誉を傷つける行為

八 性的な羞恥心を侵害する

これらを全てここで解説してしまうとボリュームが多くなり見にくくなってしまいますので、こちらにまとめたページがあります。

ともあれストーカー被害に遭っているという方。信頼できる人に相談したり、私共のような専門家へすぐにご相談されることをおすすめいたします。

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