Where to Go

ストーカーは、どこに相談すればいいのか

警察なのか、弁護士なのか、病院なのか。調べるほど分からなくなる——というご相談をよくいただきます。それぞれが何をするところなのかを、先に整理しておきます。そのうえで、決まっていない状態のままご連絡いただいて構いません。

  • 4 相談先の役割
  • 24時間 電話・メールで受付
  • 同行 警察へは同行します

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このページの要点

  • 警察=つきまとい等の申出を受け、警告(第4条)・禁止命令等(第5条)・被害を防ぐための援助(第7条)を行うところ。
  • 弁護士=個別のケースが違法にあたるかの判断や、法的な対応を担うところ。当団体には顧問弁護士がいます。
  • 医療機関=眠れない・食べられないなど身体に出たときと、依存の状態が強いときに関わるところ。
  • 当団体=そのどこへつなぐかを一緒に決め、警察へは同行するところ。加害者への対応が必要な場合は、弁護士を通して行います。決まっていない状態でご相談いただけます。

01Police

警察がするのは、どこまでか

ストーカー規制法に、手続きとして書かれています。

  1. 1

    禁止されている行為第3条

    つきまとい等や位置情報無承諾取得等をして、相手に不安を覚えさせることは、法律で禁じられています。警察は、被害を受けている方からの申出のほか、職権(警察の判断)でも、次のような措置をとることができます。

  2. 2

    警告第4条

    警察本部長等が、さらに反復して行わないよう警告することができます。警告をしたときは、原則として、その内容と日時が被害を受けている方に通知されます。

  3. 3

    禁止命令等第5条

    都道府県公安委員会が、反復してはならないこと等を命ずることができます。有効期間は1年で、必要があると認められれば、1年ずつ延長することができます。

  4. 4

    被害を防ぐための援助第7条

    自分で被害を防ぐための援助を受けたい旨を申し出て、警察本部長等がそれを相当と認めたときは、必要な援助が行われます。

身の危険が差し迫っているときは、まず110番。これがいちばん先です。 条文で確認する

02Lawyer

弁護士がするのは、どこまでか

法律の線引きと、法的な対応の担い手です。

個別のケースで違法にあたるかどうかの判断は、弁護士や警察の領分です。 当団体には顧問弁護士がいます(お名前と事務所名は公開しておりません)。 ご相談のなかで必要と判断した場合に顧問弁護士へおつなぎし、おつなぎに別途の費用はいただきません

※ おつなぎは、出張面談・Zoom面談・電話相談のいずれかでご相談をお受けした方が対象です。おつなぎのみのご依頼は承っておりません。

03Medical

医療機関が関わるのは、どんなときか

被害を受けている方にも、やめられずにいる方にも、関わる場面があります。

被害を受けている方

眠れない、食べられない、外に出られない。被害が続くと身体に出ます。連携している医療機関におつなぎします。

やめられずにいる方

依存の状態が強く、話し合いだけでは追いつかない場合があります。連携している医療機関におつなぎし、治療と並行して支援を続けます。

04What We Do

当団体がするのは、どこまでか

どこへつなぐかを一緒に決め、そのあとも続けて関わります。

  • 警察へは同行します

    何をどう話せばいいか分からないまま一人で行くのは、かなりの負担です。ご希望があれば警察署まで同行します。

  • 加害者への対応は、弁護士を通します

    当団体から加害者へ直接働きかけることはしません。加害者への対応が必要な場合は、弁護士を通して行います。

  • 解決まで続けます

    期間で区切ることはしません。被害が止まり、日々の生活が戻るところまで、ずっとお付き合いします。

05If You Cannot Decide

決められないときは、決めないままで

「どこに相談するか」を決めてから連絡する必要はありません。

判断がつかない段階でご相談いただいて構いません。警察に届け出るかどうかを含めて一緒に考え、ご希望があれば警察への同行、顧問弁護士へのおつなぎ、連携している医療機関へのおつなぎまで対応します。

ただし身の危険が差し迫っている場合は、まず110番通報をしてください。

決まっていない状態で相談する

※ 警察の手続に関する記述の出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(平成12年法律第81号)。個別のケースの判断は弁護士や警察の領分です。

Contact

どこに行くかは、話しながら決めましょう

まとまっていなくて構いません。名前を名乗るのが怖ければ、名乗らないままでも構いません。加害者の方も、被害者の方も、そのご家族も、同じ窓口でお受けします。

24時間受付電話・メールとも24時間受け付けています。

身の危険が差し迫っているときは、まず110番に通報してください。

電話 メール