被害を受けている方
眠れない、食べられない、外に出られない。被害が続くと身体に出ます。連携している医療機関におつなぎします。
Where to Go
警察なのか、弁護士なのか、病院なのか。調べるほど分からなくなる——というご相談をよくいただきます。それぞれが何をするところなのかを、先に整理しておきます。そのうえで、決まっていない状態のままご連絡いただいて構いません。
最終更新:
このページの要点
01Police
ストーカー規制法に、手続きとして書かれています。
禁止されている行為第3条
つきまとい等や位置情報無承諾取得等をして、相手に不安を覚えさせることは、法律で禁じられています。警察は、被害を受けている方からの申出のほか、職権(警察の判断)でも、次のような措置をとることができます。
警告第4条
警察本部長等が、さらに反復して行わないよう警告することができます。警告をしたときは、原則として、その内容と日時が被害を受けている方に通知されます。
禁止命令等第5条
都道府県公安委員会が、反復してはならないこと等を命ずることができます。有効期間は1年で、必要があると認められれば、1年ずつ延長することができます。
被害を防ぐための援助第7条
自分で被害を防ぐための援助を受けたい旨を申し出て、警察本部長等がそれを相当と認めたときは、必要な援助が行われます。
身の危険が差し迫っているときは、まず110番。これがいちばん先です。 条文で確認する
02Lawyer
法律の線引きと、法的な対応の担い手です。
個別のケースで違法にあたるかどうかの判断は、弁護士や警察の領分です。 当団体には顧問弁護士がいます(お名前と事務所名は公開しておりません)。 ご相談のなかで必要と判断した場合に顧問弁護士へおつなぎし、おつなぎに別途の費用はいただきません。
※ おつなぎは、出張面談・Zoom面談・電話相談のいずれかでご相談をお受けした方が対象です。おつなぎのみのご依頼は承っておりません。
03Medical
被害を受けている方にも、やめられずにいる方にも、関わる場面があります。
眠れない、食べられない、外に出られない。被害が続くと身体に出ます。連携している医療機関におつなぎします。
依存の状態が強く、話し合いだけでは追いつかない場合があります。連携している医療機関におつなぎし、治療と並行して支援を続けます。
04What We Do
どこへつなぐかを一緒に決め、そのあとも続けて関わります。
何をどう話せばいいか分からないまま一人で行くのは、かなりの負担です。ご希望があれば警察署まで同行します。
当団体から加害者へ直接働きかけることはしません。加害者への対応が必要な場合は、弁護士を通して行います。
期間で区切ることはしません。被害が止まり、日々の生活が戻るところまで、ずっとお付き合いします。
05If You Cannot Decide
「どこに相談するか」を決めてから連絡する必要はありません。
判断がつかない段階でご相談いただいて構いません。警察に届け出るかどうかを含めて一緒に考え、ご希望があれば警察への同行、顧問弁護士へのおつなぎ、連携している医療機関へのおつなぎまで対応します。
ただし身の危険が差し迫っている場合は、まず110番通報をしてください。
決まっていない状態で相談する※ 警察の手続に関する記述の出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(平成12年法律第81号)。個別のケースの判断は弁護士や警察の領分です。
Contact
まとまっていなくて構いません。名前を名乗るのが怖ければ、名乗らないままでも構いません。加害者の方も、被害者の方も、そのご家族も、同じ窓口でお受けします。
24時間受付電話・メールとも24時間受け付けています。
身の危険が差し迫っているときは、まず110番に通報してください。
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