怖さのあまり、いきなり連絡を断つ
突然の着信拒否・ブロック
恐怖のあまり突然これをしてしまうと、相手は行き場を失い、それまで以上に行為がエスカレートし、凶悪犯罪に結び付きやすくなります。拒絶を伝えるのが先です。
身の危険が差し迫っているときは、まず110番に通報してください。 警察に相談したことを話していただければ、その後のことを一緒に考えます。
First Steps
よかれと思ってやった行動が、かえって危険を大きくしてしまうことがあります。何より先に知っておいていただきたいことを、順番に挙げます。
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このページの要点
01Do This First
順番があります。何かを断つより先に、伝えることです。
直接会わなくて構いません。電話でも、メールでも、SNSでも、友人・知人など第三者を通じてでも構いません。 明確に拒絶の意思を伝えてください。
※ 伝えるのが怖い、どう書けばいいか分からない——その段階からご相談いただいて構いません。
02How
手段は問いません。会わずに伝えて構いません。
声で伝えるのが難しければ、他の手段で構いません。
文面が残る形で伝えておくことにも意味があります。
友人・知人など、間に人を立てても構いません。
直接会って伝える必要はありません。密室で二人きりになるのは避けてください。
03Do Not
どちらも、かえって危険を大きくしてしまうおそれがあります。
怖さのあまり、いきなり連絡を断つ
恐怖のあまり突然これをしてしまうと、相手は行き場を失い、それまで以上に行為がエスカレートし、凶悪犯罪に結び付きやすくなります。拒絶を伝えるのが先です。
根負けして「一度だけ」会ってしまう
どれだけ執拗に電話やSNSが来ても、絶対に密室で二人きりで話してはいけません。加害者の思うつぼであり、あなたをより一層の危険にさらしかねません。
04Why It Matters
安全のためにも、あとで警察に相談するときにも意味があります。
ストーカー規制法上も、拒まれたにもかかわらず連続して電話・メール等をすること、 住居等の付近を見張ったりうろついたりすることは「つきまとい等」にあたりえます(見張りやうろつきは、拒絶を伝えていなくても対象です)。 それを反復して行えば「ストーカー行為」として処罰の対象になります(第2条・第18条)。 ストーカー規制法の条文を読む
※ どこからが違法にあたるかの判断は、弁護士や警察にご相談ください。ご相談をお受けした方には、当団体の顧問弁護士へおつなぎもできます。
05What Next
ここから先は、ひとりで抱えなくて構いません。
いつ、何があったか。連絡の履歴や写真は消さずに残しておいてください。
ご希望があれば警察署まで同行します。何をどう話せばいいか分からないままで構いません。
必要と判断した場合に、当団体の顧問弁護士へおつなぎします。
眠れない、食べられないが続くときは、連携している医療機関におつなぎします。
06Emergency
迷わないでください。
まず110番に通報してください。警察に相談したことを話していただければ、その後のことを一緒に考えます。
緊急性がある場合は、迷わずすぐにご相談ください。当団体は24時間受付です。
いまの状況を相談するContact
判断がつかないままご相談いただいて構いません。どこに相談すればいいかを一緒に考え、顧問弁護士・医療機関へのおつなぎや、警察への同行でお手伝いします。
24時間受付電話・メールとも24時間受け付けています。
身の危険が差し迫っているときは、まず110番に通報してください。
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