About the Law
ストーカー規制法とは平成12年法律第81号
「これは自分のことなのか」「これは違法なのか」を判断する材料として、条文そのものを載せます。出典はe-Gov法令検索の正文です。「つきまとい等」の8つの行為は条文どおりに載せ、そのほかは条文に沿って分かりやすく説明しています。
- 8類型 つきまとい等にあたる行為
- 1年 禁止命令等の有効期間
- 2年 命令違反時の拘禁刑の上限
最終更新:
このページの要点
- 正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(平成12年法律第81号)。条文はe-Gov法令検索の正文から載せています。
- 「つきまとい等」は8類型。ほかに位置情報無承諾取得等(第2条第3項)があります。
- 法律上の「ストーカー行為」は、同一の人に対して反復して行うこと(第2条第4項)。1回の行為でも、第3条に違反すれば警告などの対象になりえます。
- 警察・公安委員会がとれる措置は警告(第4条)・禁止命令等(第5条・有効期間1年)・援助(第7条)など。禁止命令等は、警告を経ずに出されることもあります。罰則は拘禁刑または罰金です。
01Purpose
この法律の目的(第1条)
正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」。平成12年法律第81号です。
第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。
ストーカー行為等の規制等に関する法律 第1条
処罰と被害者への援助の両方が、この法律の目的として書かれています。
028 Types
「つきまとい等」にあたる8つの行為
特定の人への恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨の感情を満たす目的で、その人や、配偶者、直系または同居の親族、社会生活で密接な関係のある人に対して行う、次の行為をいいます(第2条第1項)。
-
一
つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
-
二
監視していると告げる行為
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
-
三
面会・交際の要求
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
-
四
著しく粗野・乱暴な言動
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
-
五
無言電話・連続した電話やメール等
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
-
六
汚物などの送付
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
-
七
名誉を害する事項を告げる
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
-
八
性的羞恥心を害する事項
その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(略)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
03GPS
位置情報無承諾取得等(第2条第3項)
令和3年の改正で加わり、いまは紛失防止タグ(AirTag など)を使う行為も対象です。
承諾を得ずにGPS機器や紛失防止タグ(AirTag など)で相手の位置情報を取得したり、 相手の持ち物にそうした機器を取り付けたりする行為です。 これも「つきまとい等」と同じく、反復すれば「ストーカー行為」にあたります。
04Repetition
「ストーカー行為」とは、反復すること
1回の行為でも、第3条に違反すれば警告などの対象になりえます。
同一の人に対して、
反復してすることをいう
法律上の「ストーカー行為」とは、同一の人に対して、「つきまとい等」または「位置情報無承諾取得等」を 反復してすることをいいます。
第1号から第4号まで、および第5号のうち電子メールの送信等にあたる部分については、 身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われる場合に限られます。
たとえば、「もう連絡しないでください」と拒まれたあとも、電話やメールを連続して繰り返すことは第5号にあたり、それを反復すれば、規制法に抵触しうる、ということです。見張りや押し掛けなどは、拒絶を伝えていなくても対象になりえます。
05Procedure
警察に相談すると、どうなるか
「警察に相談したら大ごとになるのでは」とためらう方が多いところです。法律上どう進むのかを先に知っておくだけでも、判断がしやすくなります。
-
1
禁止されている行為第3条
つきまとい等や位置情報無承諾取得等をして、相手に不安を覚えさせることは、法律で禁じられています。警察は、被害を受けている方からの申出のほか、職権(警察の判断)でも、次のような措置をとることができます。
-
2
警告第4条
警察本部長等が、さらに反復して行わないよう警告することができます。警告をしたときは、原則として、その内容と日時が被害を受けている方に通知されます。
-
3
禁止命令等第5条
都道府県公安委員会が、反復してはならないこと等を命ずることができます。有効期間は1年で、必要があると認められれば、1年ずつ延長することができます。緊急の必要があるときは、聴聞を経ずに出されることもあります。
-
4
被害を防ぐための援助第7条
自分で被害を防ぐための援助を受けたい旨を申し出て、警察本部長等がそれを相当と認めたときは、必要な援助が行われます。
当団体は、この一連の手続にご希望があれば警察署まで同行します。 何をどう話せばいいか分からないまま一人で行くのは、かなりの負担です。 被害者支援でできることを見る
06Penalties
罰則
現在の条文では、刑名が「拘禁刑」になっています(かつての「懲役」ではありません)。
ストーカー行為をした
1年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金
第18条
禁止命令等に違反して
ストーカー行為をした
2年以下の拘禁刑
または200万円以下の罰金
第19条
禁止命令等に違反した
(上記以外)
6月以下の拘禁刑
または50万円以下の罰金
第20条
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